離婚は誰もが望むことではありませんが、一部の人にとっては必要悪です。離婚には、基本的に裁判(裁判所)と和解(離婚調停)の2つの方法があることをご存知の方も多いと思います。協議離婚とは、当事者が離婚を申請した後、裁判官の前に出て、財産分与、扶養費の支払い、子供の親権などを決めるものです。一方、調停離婚は、裁判官を介さずに夫婦が離婚するものです。調停人は、夫婦双方の希望を聞き、双方が納得できる解決策を考えようとしますが、調停人・弁護士が決めた一定の期間内に解決策が見つからない場合は、裁判に移行することになります。


広島市 不倫慰謝料減額